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社会保険の改正2025|50代女性が知るべき年金の壁

「扶養の範囲で、ちょっとだけパートしようかな」——そう思っていませんか?

実はいま、その『ちょっと』が通用しなくなる大きな社会保険の改正が進んでいます。

働いている人も、これから働こうとしている人も、知らないと手取りが大きく変わってしまう時代に。

とくに50代女性には、年金や受給に関わる大切な話ですので、今日はおかんに話すつもりで、やさしくお伝えしていきますね。

目次

そもそも、なぜ今『社会保険の改正』を50代女性が知っておくべきなの?

そもそも、なぜ今『社会保険の改正』を50代女性が知っておくべきなの?のイメージイラスト

2025年は、「もう決まったこと」と「これから議論されること」が入り混じっていて、とても混乱しやすい年です。まずはここを整理しておきましょう。

60代以上でも、約6割の方が働いている時代です。定年後のパートも含めると、多くの女性に関わる話なのですね。

役所は自動的に教えてくれるわけではありません。だからこそ、自分で知ることがお金を守る第一歩になります。

今日の大きなテーマは3つです。

  • 逃げられない社会保険
  • 主婦だけではいられなくなる話
  • 雇用保険のうれしい改正

ひとつずつ見ていきましょう。

【ポイント①】「106万円の壁」が撤廃される?社会保険に加入義務が生じる話

【ポイント①】「106万円の壁」が撤廃される?社会保険に加入義務が生じる話のイメージイラスト

「106万円の壁」という言葉、聞いたことはありますか?

これは『社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する義務が生じる基準』のことです。

ここで大切な補足があります。106万円は「社会保険」の基準であって、税金の配偶者扶養(103万円・150万円)とは別のものなのですね。よく混同されますので、ぜひ区別しておいてください。

この壁が撤廃されると、週20時間以上働けば社会保険に加入することになると考えられます。つまり、その分の保険料がかかり、手取りが減る仕組みになるのです。

ただし、2025年4月時点では、まだ『国会で議論する段階』です。決まったことではありませんので、その点はご安心くださいね。

【今の社会保険の加入条件】50代女性に関係する2つのポイントだけ

難しい条件はたくさんありますが、50代の方に関わるものだけお伝えします。

条件①:従業員51人以上の会社で働いている

2024年10月に、100人から51人へ引き下げられました。さらに『5人以上』への引き下げなども報道されていますが、施行時期や内容はまだ確定していません。

条件②:年収106万円(月8.8万円)以上

賃上げが進み、最低賃金で週20時間働くと106万円を超えるため、実質的に形骸化しつつあります。

どんな人が対象になるか、まとめておきますね。

  • 従業員51人以上の会社で働いている
  • 週20時間以上働いている
  • 年収106万円(月8.8万円)以上ある

※これらは2025年4月時点の情報です。最新情報は公式サイトでご確認ください。

社会保険に入りたくない人が取れる『2つの回避方法』とその落とし穴

手取りを減らしたくない方が取れる方法は、今のところ2つです。

回避法①:1つの会社での勤務を週19時間以下に抑える

「週20時間以上」が条件なので、A社で19時間、B社で19時間と掛け持ちすれば回避できます。

ただし、手続きが煩雑で、確定申告が必要になるなどの手間もあります。

回避法②:学生であること

これは主婦には現実的ではありませんね。

しかも、もし106万円の壁が撤廃されれば、この回避法自体が使えなくなる可能性があります。

【具体例で計算】106万円の壁を超えると手取りはいくら変わる?

【具体例で計算】106万円の壁を超えると手取りはいくら変わる?のイメージイラスト

たとえば、夫の扶養に入っている妻がパートで年収100万円の場合。夫の税金が安くなる分(配偶者控除など)も含めると、世帯の手取りは約111万円になるケースがあります。

ところが106万円の壁を超えると、保険料の負担が生じて手取りが下がってしまうことがあるのです。

ただし、この金額はあくまで一例です。夫の所得・税率・お住まいの自治体・保険料率によって大きく変わります

こうした事情から、多くのパート主婦が壁を超えないよう調整しているのですね。

すでに加入している方向けの工夫もあります。社会保険料は4月・5月・6月の給料の平均で決まります。この3か月を抑えると、保険料を下げられる場合があるのですよ。

【ポイント②】5年・10年先は『主婦だけ』では暮らせなくなる?年金制度の見直し

ここからは少し先のお話です。

①第3号被保険者制度の見直し

第3号被保険者とは『扶養に入っている主婦(主夫)』のこと。今は保険料が0円です。この制度の見直しが議論されていますが、2025年時点では見送りで、廃止は決まっていません

もし廃止されると、国民年金(令和7年で月17,510円)が自己負担になる可能性があります。ただし60歳以上の方は対象外です。

②加給年金の受給条件が厳しく

加給年金とは、年下の家族がいる大黒柱への『家族手当』のような年金です。配偶者加算は令和7年度で約41.7万円前後(端数や特別加算、子の加算は毎年改定されます)。子の加算は第1子〜第3子で金額が異なり、対象は18歳到達年度末までです。

この加給年金は『申請(手続き)しないともらえない』ので、ぜひ覚えておいてくださいね。

③遺族年金の有期化

子のない配偶者向けの遺族年金を5年限定にする議論があります。法案化の動きはありますが、施行や詳細はまだ未確定です。

国は「女性に働いてほしい」けれど…現場はまだ働きにくい

国は「女性に働いてほしい」けれど…現場はまだ働きにくいのイメージイラスト

こうした改正からは、『国が女性の就労を促している』ことが読み取れます。

でも、保育園の待機児童問題など、働きやすい環境はまだ整っていません

知人のご夫婦は、お子さん3人のうち3人目だけ別の保育園になり、送り迎えが2か所に。とても大変そうでした。

【ポイント③】これは嬉しい!雇用保険の改正でキャリアアップしやすく

ここからは前向きなお話です。

  • ①自己都合退職の給付制限が2か月→1か月に短縮(失業手当が早くもらえます)
  • ②教育訓練給付が新しく。会社に在籍しながら学べて手当も出ます(2025年10月から)
  • ③雇用保険の加入条件が週20時間→週10時間に緩和(※2028年10月からなのでご注意を)

おかん世代に関わるのが『介護休業』です。対象家族1人につき最大93日、給料の67%が支給される手厚い制度なのですよ。

さらに『介護休暇』は年5日(家族2人以上で年10日)。2025年4月から、勤続6か月未満でも使いやすくなりました。

【必ず確認を】制度はいつから変わる?最新情報は公式サイトでチェック

この記事の多くは、2025年4月時点で『議論・検討段階』の内容です。

106万円の壁の撤廃、企業規模要件の撤廃、第3号被保険者の見直し、遺族年金の有期化などは、まだ確定ではありません。

金額も年度や個人の条件で変わります。日本年金機構・厚生労働省の公式情報や「ねんきんネット」で、ぜひ最新の情報をご確認くださいね

まとめ|社会保険の改正を知って、年金と暮らしを守ろう

3つの改正のうち、①と②は正直きびしいお話でした。でも③の雇用保険は前向きな変化です。

大切なのは『知らずに損をしないこと』。これからは主婦でいるにも、働くにも、社会保険や年金の制度を知っておくことがお金と暮らしを守る力になります。

難しく感じても大丈夫ですよ。一つずつ、一緒に学んでいきましょうね。

もっとやさしく学びたい方は、無料のメールマガジンもございます。1ページですが漫画つきで読みやすいと好評です。よかったらのぞいてみてくださいね。

※ 本記事の内容は制作時点の情報および検討中の制度改正に基づいています。社会保険・年金・雇用保険の制度は法改正により頻繁に変更され、特に本記事で扱う『106万円の壁の撤廃』『第3号被保険者制度の見直し』『遺族年金の有期化』などは議論・検討段階のものを含みます。最新かつ正確な情報は、日本年金機構・厚生労働省・お近くの年金事務所等の公式情報でご確認ください。

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